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年金受給者の確定申告|家計診断・やりくり・節約・まさはしFP家計相談所年金受給者の確定申告

2011 年 2 月 24 日

「見直しませんか?家計のこと」

こんにちは。政橋奈保美 です。
今回のお話・・・。
「年金受給者の確定申告」

サラリーマンの方には、あまり関連がないかと思いますが、
事業者の皆様、会計事務所の皆様、
毎年、準備をして焦らない様に・・・と思いつつ、
この2月は28日という事も重なり、
ついギリギリになりがちですね。

今回は、確定申告とは一番遠い存在?と思われがちな、
年金受給者の申告についてお伝えしたいと思います。

まず、年金は雑所得です。
他には、給与、事業、不動産、退職所得などありますね。

課税対象
   ~64歳 108万円~
   65歳~ 158万円~ となっており、
障害年金 遺族年金は非課税です。

2ヶ月に1度(偶数月)に振り込まれる際に源泉徴収されている点は、
サラリーマンの皆様が受け取る、給与所得と同様です。
その計算は、毎年11月頃に提出する「扶養親族等申告書」をもとに計算されています。

計算方法
   申告書未提出 税額=(年金額-控除額a)×10%
       提出 税額=(年金額-控除額b)×5% 

控除額aとbの違い
   控除額a=(年金支給額-社会保険料)×25%
   控除額b=基礎的控除+人的控除+社会保険料

では、申告書提出の効果シュミレーションをしてみましょう。

年金額180万円 本人・配偶者ともに65歳未満
未提出 (支給額30万円(2ヶ月ごと)-控除額(15万円×25%=37,500円))×10%=22,500円
提出(支給額30万円-(控除額(基礎102,500+人的32,500)×2月)×5%=1,500円 

未定出の場合、控除額は一定計算のもとですが、
提出する事で、それを上回ると想定される基礎、人的控除が加わります。
偶数月6回×差額21,000円、126,000円もの差額。
申告で還付が受けられるとしても、やりくりを考えると、
ぜひ申告書提出をお薦めするところです。
また、そもそも提出をされていない方が、
あえて申告をされるか?という点もあり、
ご家族の方で確認をされると良いかと思います。

参考:控除額抜粋資料

基礎控除 ~64歳 年金月割額×25%+65,000 90,000未満=90,000
65歳~  〃         135,000未満=135,000
人的控除 控除対象配偶者~69歳 32,500
        70歳~ 40,000

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